読みもの / 2026年10月10日

自宅サロンの開業に必要なもの|開業届・保健所の届出・予約の準備の順番

自宅サロンを開くときに必ず出すのは、税務署への開業届です(事業を始めてから1か月以内)。まつげエクステなど美容師法の「美容」に当たる施術をするなら、美容師の免許と、保健所への美容所の届出・検査が開業の前に要ります。届出がそろったら、予約の受け方とお店のページを用意してから告知を始めます。

1. 何の施術をするかで、要るものが変わる

最初に確かめるのは、出すメニューが美容師法の「美容」に当たるかどうかです。美容師法では、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定め、美容師でなければ美容を業としてはならないとしています(第2条・第6条)。

ネイル・眉・エステなど、ほかのメニューで美容所の届出が要るかどうかは、施術の中身によって変わります。迷うメニューがあるときは、開く場所を受け持つ保健所に、メニューの内容を伝えて先に相談するのが確実です。

2. 美容所の届出が要る場合は、開く前に

美容師法では、美容所を開く人は、場所や構造設備、従業者の名前などを「あらかじめ」届け出ること(第11条)、構造設備の検査を受けて確認を受けた後でなければ使ってはならないこと(第12条)が決まっています。届け出て検査を受けるまでは、お客さまを入れられません。

自宅で開くときに気をつけたいのは、作業をする部屋と住まいの部分を分けることを求める自治体が多いことです。ふすまやカーテンでの仕切りでは認めない例もあります。部屋の広さ・仕切り・手洗いの設備などの基準は自治体の条例で決まるので、部屋を整える前に、平面図を持って保健所に相談します。届出のときに手数料がかかり、金額も自治体で違います。

3. 税務署への届出

個人で事業を始めたら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を出します。国税庁の案内では、提出先は住所地などの納税地を受け持つ税務署で、期限は事業を始めた日から1か月以内です。

青色申告にするなら、「青色申告承認申請書」も出します。その年の1月16日以後に始めた場合は、業務を始めた日から2か月以内です。複式簿記で記帳して決算書を付けると最高55万円、さらに e-Tax で申告するか電子帳簿で保存すると最高65万円の青色申告特別控除が受けられます(国税庁のタックスアンサー No.2070)。開業届と一緒に出しておくと忘れません。

4. 自宅ならではの確認

5. 予約とお店のページの準備

届出の目処が立ったら、お客さまが予約できる状態を先に作ってから告知します。告知を始めてから予約の受け方を決めると、DM の往復に追われます。

開業までの順番のまとめ

  1. 出すメニューを決め、美容所の届出が要るかを保健所に相談する
  2. 賃貸・マンションの決まりを確かめ、部屋を整える
  3. 美容所の届出が要るなら、届け出て検査を受ける
  4. 開業届(と青色申告承認申請書)を税務署に出す
  5. 予約の受け方・メニューのページ・キャンセルの決まりを用意する
  6. Instagram と Google マップで告知を始める

法律や手数料、自治体の基準は変わることがあります。届出の前に、国税庁と開く場所の保健所の最新の案内を確かめてください。